中国の入出国時の免税範囲と輸出入禁止品について

2013-11-06

ここで説明する内容は中国全土で共通する。特に輸出入禁止品を持ち込もうとすると死刑になることもあるので十分に注意するようにしよう。たとえ、知らずに購入した場合でも、貴重文物を国外に持ち出すことは重い罪であるし、文化財を9点以上持ち出した場合には、無期懲役以上に処せられることもある。「人から預かった」という言い逃れはできないので、他人の荷物は預からないのが賢明だろう。

■免税範囲

現金…外国通貨の場合米ドル換算で5000ドル、人民元の場合2万元を超える場合は申請が必要

物品…贈答品などとして中国国内に残す物品で、人民元換算2000元を超えるものは申請が必要(中国在住者は申請不要)

酒類…酒類(アルコール度数12パーセント以上のもの)1.5リットルまで

紙巻タバコ400本、葉巻タバコ100本、刻みタバコ500グラムまで

香水…個人で使用する範囲ならば申請不要

■輸出入禁止品

あらゆる種類の武器、模造武器、弾薬、爆発物

あらゆる猛毒類

アヘン、モルヒネ、大麻、ヘロインおよび習慣性麻酔薬や精神性薬品

偽造貨幣、偽造有価証券

中国の政治、経済、文化、道徳に対して有害な印刷物、フィルム、写真、音楽レコード、テープ、CD(オーディオおよびビデオ)、コンピューター用ストレージ機器

■輸入禁止品

新鮮な果物、ナス科野菜、生きた動物、(ペットとしての犬、猫は除外)、動物標本、動植物病原体、害虫および有害生物、動物の死体、土壌、遺伝子組み換え有機体組織およびその標本、動植物の疫病が発生している国や地域と関連のある動植物およびその標本やそのほかの検疫物

人畜の健康に障害をおよぼす物品、流行性疾病が流行している地域から運ばれてきた食品や薬物およびその他の物品

■出国禁止品

国家機密を伴った原稿、印刷物、フィルム、写真、音楽レコード、テープ、CD(オーディオおよびビデオ)、コンピューター用ストレージ機器

貴重文化財および輸出を禁止された遺物

絶滅を危惧される動植物および稀少動植物(それらの標本も含まれる)、またはそれらの種子や生殖物質

中国の液体物持込制限について

中国でも2005年より、機内への液体物持込制限が実施されている。その内容は日本と同じで、下記のようなものとなっている。

機内に持ち込むすべての液体物は100ミリリットル以下の容器に入れる。液体物には歯磨き粉やヘアジェルなども含まれる。

1の容器をすべてジッパー付きの透明プラスティック袋に入れる。袋は最大20×20センチまで

機内に持ち込めるのは2の袋1つだけ(All About)

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