1.京津冀144時間トランジットビザ免除の政策が適用する空港は?
144時間トランジットビザの対象である外国人で、本人の国籍や身分を証明できる有効なパスポートを持つ方、また、144時間以内に第三国(または地域)へ出国する日時及び座席確定済みのトランジット航空券を所有している方は天津国際クルーズ母港、北京首都国際空港、北京鉄道西駅港、河北石家荘国際空港及び河北秦皇島港のいずれかの口岸から入国・出国する場合は北京市、天津市、河北省行政区域で144時間トランジットビザの手続きを行うことができる。
2.144時間トランジットビザの対象は?
現在144時間トランジットビザの対象となる53カ国の国民は下記の通りである。オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロヴェニア、スペイン、スウェーデン、スイス、モナコ、ロシア、英国、アイルランド、キプロス、ブルガリア、ルーマニア、ウクライナ、セルビア、クロアチア、ボスニア、モンテネグロ、マケドニア、アルバニア、ベラルーシ、米国、カナダ、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、日本、シンガポール、ブルネイ、アラブ連合共和国、カタール。
3.上記の国の国民で、クルーズ客船で海外から天津へ入国し、北京、河北で旅行した後、飛行機で天津から出国することができるか?また海外から飛行機で天津に入国した場合はクルーズ客船で出国することが可能か?
可能だ。144時間以内にに第3国又は地区へ出国する日時及び座席確定済みのトランジット航空券を所有していれば、飛行機、クルーズ客船に関係なく、天津津国際クルーズ母港や空港、北京の空港、陸上の口岸、石家庄の空港、河北秦皇島港のいずれかの口岸から入国しても144時間トランジットビザの対象となり、上記のいずれかから第3国や地区に出国することが可能。
4.申請条件に満たしている外国人が144時間トランジットビザ免除を申請する方法は?
144時間トランジットビザ免除の条件に満たしている外国人は海外で天津濱海国際空港や天津国際クルーズ母港、北京首都国際空港、北京鉄道西駅港、河北石家荘国際空港、河北秦皇島港に向かう飛行機、列車、クルーズの手続きを行う際、交通機関の担当者に有効なパスポート及び日程や座席が既に確認された144時間以内の第三国(地域)への乗り継ぎ航空券を提出する。交通機関の責任者は規定に従い、上述の口岸に到着する前に国境検問所に申告しなければならない。国境検問所の確認を受け、許可をもらった後、144時間トランジットビザ免除の関連手続きをする。
5.申請条件に満たしている外国人が144時間トランジットビザ免除を申請する際、国境検問所に提出するべきものは?
144時間トランジットビザ免除申請条件に満たしている外国人は国境検問所に有効なパスポート及び日程や座席が既に確認された144時間以内の第三国(地域)への乗り継ぎ航空券、そしてあらかじめ記入した外国人出入国カードを提出し、国境検問所の検査を受ける。
6.144時間トランジットビザ免除時間の計算方法は?
144時間トランジットビザ免除申請条件に満たしている外国人が国境検問所から臨時入国許可を得て、入国した翌日零時以降の144時間が、北京市、天津市、河北省行政区域内でトランジットビザ免除対象となる。
7.国境検問所の144時間トランジットビザ免除手続きは有料なのか?
国境検問所の臨時入国許可手続きは一切の費用が発生しない。
8.144時間トランジットビザ免除を申請した後、都市圏のホテルや宿に泊まる際、中国のビザを所有しないため、何らかのトラブルが発生するだろうか?
「中華人民共和国出入国管理法」に基づき、国境検問所は144時間トランジットビザ免除の条件に満たしている外国人のパスポートに京津冀行政区域内で144時間滞在する臨時入国許可を貼り付ける。外国人は該臨時入国許可でホテルのチェックインなどの手続きを行うことができる。
9.144時間トランジットビザで入国した後、特別な原因等により天津、北京、河北を離れ、中国の他の都市へ向かう、あるいは144時間以内に出国できない場合は?
144時間以内滞在のトランジットビザ免除措置の対象者は、北京、天津、河北省にのみ滞在が可能である。144時間以内滞在のトランジットビザ免除措置の対象者はビザ許可期間内に出力するべき。不可抗力により上記三つの行政区域で144時間以上滞在する、或いは許可された行政区域範囲を超えて活動する場合は、関連の省、市公安機関の出入国管理部門にてビザ申請の手続きを別途しなければならない。
10.シンガポールの旅客で、144時間トランジットビザ免除対象とビザ免除国対象条件を同時に満たしている場合、国境検問所の手続きはどのように行えばいいのか?
日本、ブルネイ、シンガポールの観光、商用、通過旅客を対象に15日ビザ免除政策行っており、国境検問所は上記国家のパスポートを所持する通過旅客に15日ビザ免除手続きを行う。
11.パスポートに有効な中国ビザを所有し、同時に144時間トランジットビザ免除対象条件を同時に満たしている場合、今回中国ビザを使わず、次回で使いたい場合、144時間トランジットビザ免除申請をする際、国境検問所で中国ビザを使ってしまうことはあるのか?
いいえ。144時間トランジットビザ免除対象の条件を満たし、有効な中国ビザを所有して通過する外国人に対して、国境検問所は144時間トランジットビザ免除申請を優先して手続きを行う。対象者が中国で144時間以上、あるいは北京市・天津市・河北省の行政区域範囲を超えて行動する希望がある場合、国境検問所は対象者の要求に応じて、中国ビザで入国手続きを行う。
12.韓国人で、ソウル―天津―済州の航空券を用意している場合、144時間トランジットビザ免除対象になるのか?
144時間トランジットビザ免除政策は日程や座席が既に確認された144時間以内の第三国(地域)への乗り継ぎ航空券を所有する一部の国の国民にのみ適用する。韓国から天津へ入国し、天津から韓国へ帰国する場合は、第三国(地域)への通過条件に満たさないため、144時間トランジットビザ免除政策には合致しない。
13.144時間トランジットビザ免除対象となる外国人が規定の滞在時間を超えて出国する場合は罰せられるのか?
出国する際、国境検問所で144時間トランジットビザ免除対象の外国人が規定時間以上の滞在を発見した場合、「中華人民共和国出入国管理法」に基づき、処罰を行う。