首都空港税関サービス提示
一、通関のときは正しい通路をお選びください
税関監督・管理地域では、税関は「申告通路」と「無申告通路」を設置しています。
出入国する旅客で、税関に申告するものを携帯していない方は「中華人民共和国税関出入国旅客荷物物品申告表」(以下略称「申告表」、見本を参照)を記入する必要はなく、「無申告通路(または緑の通路とも言う)」を通って通関してください。
税関が免除される管理・監督人員と成人の旅行に同行している16歳以下のお客様以外の出入国旅客で税関申告が必要な物品をもつ方は、必ず「申告表」を記入し、税関に書面申告を行い、「申告通路(または赤の通路)」を通って通関してください。規定がわからない旅客は「申告通路」を選んで通関し、税関申告カウンターで書面申請を行ってください。その他のいかなる形式あるいはその他のいかなる時間・場所における申告も、有効な申告とはみなされません。
中華人民共和国政府の主管部門が発行した外交・礼遇ビザで出入国する方は、通関の際に税関に自ら本人の有效な証明書を提出すれば、検査免除待遇が受けられます。
二、税関申告が必要な物品範囲について
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基本原則:個人で携帯して出入国する物品は、自分で使うものでなくてはならず、適量に限ります。範囲をオーバーするものについては、実際数に基づき税関に申告しなければなりません。
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入国の際に税関に申告が必要な物品:
入国するお客様が下記の物品を携帯しているときは、「申告表」の関連事項内に事実に基づき記入し、関係手続きを行ってください。
動植物とその製品、微生物、生物制品、人体組織、血液制品
中国住民が国外で取得した5000元以上(5000元を含む。以下同じ)の自己使用の物品
非中国住民が中国国内に滞在中に取得した総額2000元を超える物品
1500mlを超えるアルコール飲料(アルコール度数12度以上のもの)、あるいは400本を超えるタバコ、あるいは100本を超えるシガー、あるいは500グラムを超える刻みタバコ
人民元現金20000元以上、あるいは外貨で5000ドル以上に相当するもの
別送した荷物、商品、サンプル品、広告品
その他税関に申告が必要な物品
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出国の際に税関に申告が必要な物品:
出国するお客様で下記の物品を携帯する方は、「申告表」の関連事項内に事実に基づき記入し、関係物品の税関検査を受けて、必要な手続きをとってください。
文化財、絶滅の危機に瀕した動植物とその制品、生物の種資源、金銀などの貴重金属
中国住民がまた持ち帰る必要のある単価5000元を超えるカメラ、ビデオ、ノートパソコンなどの自己使用の物品
人民元現金で20000元を超えるもの、あるいは外貨で5000ドル以上に相当するもの
商品、サンプル、広告品
その他税関に申告が必要な物品
三、中華人民共和国に出入国が禁止されている物品
お客様が「中華人民共和国に出入国が禁止されている物品表」に記されている物を携帯している場合は、それは没収されるか、返却が命じられるか、あるいは税関の監督・管理のもとで廃棄され、問題が重大なものに関しては刑事責任が追及されます。
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持ち込みが禁止されている物品:
各種の武器、武器の模倣品、弾薬と爆発物品;
偽造された貨幣と偽造された有価証券;
中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷品、フィルム、写真、レコード、テープ、ビデオ、コンピュータに保存された各メディアやその他の物品;
各種の劇薬・毒薬;
アヘン、モルヒネ、ヘロイン、大麻、その他習慣性のある麻酔品・精神薬品;
生の果物、ナス科の野菜、生きている動物(犬・猫以外)、動物製品、動植物の病原体・害虫とその他の有害生物、動物死体、土壌、遺伝子組み換えを行った生物素材、動植物の疫病が流行している国・地域の関係する動植物および製品、その他の検査が必要な物;
人や家畜の健康を害するもの。疫病流行地域から来たもの、その他疫病を運ぶ可能性のある食品・薬品、あるいはその他の物品。
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持ち出しが禁止されている物品:
持ち込み禁止範囲のすべての物品;
国家機密にかかわる手書き原稿、印刷品、フィルム、写真、レコード、映像、ビデオ、コンピュータに保存されたメディアやその他の物品;
貴重な文化財やその他持ち出しが禁止されている文化財;
絶滅の危機に瀕した貴重な動植物(標本も含む)とその種や繁殖材料。
四、税関検査を受ける際の注意事項
出入国の際に物品を所有する方は関税検査に協力しなければなりません。
出入国旅客の荷物・物品的検査の時間と場所は、税関が指定します。税関が荷物・物品の検査をしている時、物品の所有者はその場で物品の移動や開封、再包装などの責任を負ってください。
検査時には、税関が旅客の身分と品物の検査基準を確定するために、旅客は自ら有效な身分証明書類を提示してください。
税関の規定に違反する、税関の監督・管理を逃れる、国家が禁止・制限するものを携帯する、出入国が制限されている、あるいは法律にのっとり税金を納めるべき商品や物品を持ち出す方は、税関は「中華人民共和国税関法」と「中華人民共和国税関行政の処罰実施条例」に基づき罰せられます。
五、その他の規定
税関は出入国荷物・物品に封印をした場合、いかなる人も勝手に開けたり毀損させたりしてはいけません。
税関に審査・登録された臨時の出入国が許された物品は、本人がふたたび持ち出す、あるいは入国させなければなりません。
別送した荷物・物品は、入国時に税関に申告しなくてはなりません。
中国住民が帰路出国の際、「申告通路」を通って通関する必要があるとき、以前の入国時に記入し、関税の許可とサインがある「申告表」の出国欄に関係内容を記す、あるいは別の「申請書」を記して税関で出国申請手続きを行うことができます。中国住民が戻って入国する際に、「申請通路」を選んで通関する必要がある場合、以前の出国時に記し、税関の許可やサインのある「申告表」の入国欄に関係内容を記す、あるいは別にもう1枚の「申告表」を記入して、税関に入国申告手続きを行うことができます。
※情報は北京首都国際空港の公式サイトから: