1.問: どの国の国民が一方的ビザ免除政策の対象となりますか?
答: 以下の50か国の普通旅券保持者は、ビジネス、観光、親族・友人訪問、交流・訪問、通過を目的とし、かつ滞在期間が30日以内の場合、ビザなしで中国に入国できます。
ブルネイ、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、スイス、アイルランド、ハンガリー、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルク、ニュージーランド、オーストラリア、ポーランド、ポルトガル、ギリシャ、キプロス、スロベニア、スロバキア、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、アイスランド、アンドラ、モナコ、リヒテンシュタイン、韓国、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、エストニア、ラトビア、日本、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、ウルグアイ、サウジアラビア、オマーン、クウェート、バーレーン、ロシア、スウェーデン、カナダ、イギリス。
2.問: 一方的ビザ免除政策には施行期限がありますか?
答: 現在、中国はブルネイの普通旅券保持者に対するビザ免除政策には期限を設けておらず、ロシアの普通旅券保持者に対するビザ免除政策は2027年12月31日まで、その他の48か国の普通旅券保持者に対するビザ免除政策は2026年12月31日まで施行されます。
3.問: 未成年者がビザ免除政策を利用して入国する場合、特別な要件はありますか?
答: 未成年者のビザ免除要件は成人と同じです。
4.問: スポーツ大会、展示会、研修活動(夏/冬キャンプ)への参加目的で来華する外国人は、ビザ免除で入国できますか?
答: スポーツ大会、展示会、研修活動(夏/冬キャンプ)への参加を目的とし、かつ中国での滞在が30日以内の者はビザ免除の対象となります。ただし、有効な普通旅券を所持している必要があります。
5.問: 旅行団もビザ免除で入国できますか?
答: ビザ免除条件を満たす外国人は、旅行団であっても個人旅行であっても、ビザ免除政策を利用して入国できます。
6.問: 中国の出入国審査機関は来華目的をどのように確認しますか?入国時に旅券以外に必要な書類はありますか?
答: ビジネス、観光、親族・友人訪問、交流・訪問、通過などビザ免除の要件を満たす目的で来華する外国人は、中国の出入国審査機関による法的な審査と許可を受けて入国できます。来華目的がビザ免除の要件に合致しない場合、またはその他の法的に入国を禁止される事情がある場合は、出入国審査機関は法律に従って入国を拒否します。招待状、航空券、宿泊予約など、来華目的に合致する証明書類を携帯することをお勧めします。就労、留学、取材報道などの目的の者はビザ免除の対象外です。
7.問: 入国に必要な旅券の種類や有効期限に要件はありますか?
答: 外国人は中国での滞在期間中にわたって有効な普通旅券を所持する必要があります。旅行証、仮渡証、緊急旅券など普通旅券以外の証書を所持する者はビザ免除での入国はできません。
8.問: 国籍国以外の国から出発してもよいですか?
答: ビザ免除条件を満たす外国人は、中国国外のいかなる国・地域から出発しても構いません。
9.問: 航空以外の交通手段での入国にも適用されますか?
答: 一方的ビザ免除は、外国人に開放されている全ての海路・陸路・空路の口岸(法律、規制、二国間取決めで別途規定がある場合を除く)に適用されます。自前の交通手段で来華する場合は、中国の関連法規に従って、自前の交通手段の出入境手続きを行う必要があります。
10.問: 30日の滞在期間はどのように計算されますか?
答: ビザ免除での滞在期間は入国の翌日から起算され、最大30暦日連続で滞在できます。
11.問: 中国での滞在期間が30日を超える場合、延長は可能ですか?
答: 中国で30日を超えて滞在する予定がある場合は、事前に中国在外公館で来華目的に合致したビザを申請する必要があります。ビザ免除で入国した後、合理的かつ正当な事由により滞在を継続する必要がある場合は、公安機関出入境管理部門に滞在証(停留证件)の申請をしなければなりません。
12.問: 複数回の入国は可能ですか?入国間隔や、ビザ免除の回数・総滞在日数に制限はありますか?
答: ビザ免除条件を満たす外国人は、複数回にわたってビザ免除を利用して中国に入国できます。現時点では、ビザ免除の回数や総滞在日数に制限はありません。ただし、入国目的に合致しない活動を行ってはなりません。
13.問: ビザ免除で来華する場合、事前に中国在外公館への申告が必要ですか?
答: 条件を満たす外国人がビザ免除で来華する場合、事前に中国在外公館へ申告する必要はありません。
14.問: ビザ免除で入国後、中国の出入国審査機関の検印を受けた旅券を紛失しました。在中国大使館などが発行した緊急旅行証を使って直接出国できますか?
答: ビザ免除で入国した後、旅券の紛失・毀損などにより、新しい旅券、緊急旅券、旅行証などの出入境証書を所持して出国する場合、中国の出入国審査機関は、当該外国人の身分情報、入国記録、紛失届、在中国大使館などが発行した証明書類を法に基づき確認します。これらの書類に問題がなく、かつビザ免除の滞在期間を超える違法行為等がない場合、法に従って出国手続きを認めます。
ビザ免除の滞在期間を超えるなど、出入国審査機関の管轄に属する違法行為がある場合は、中国の出入国審査機関が法に従って処理します。
その他の出入国審査機関の管轄外の違法行為については、当事者はまず公安機関出入境管理部門またはその他の主管部門の処理を受けた後、その証明書類を添えて出入国審査機関で出国手続きを行ってください。



